成年後見制度とは?
認知症の方、知的障害者のある方、精神障害などにより、物事を判断する能力の不十分な方々は、不動産や預貯金等の財産管理や介護等の契約、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、自分に不利益な契約であっても、よく分からず契約してしまい、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、法律的に保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
医師の診断書を添えて、本人、配偶者、四親等以内の親族や市町村長などの申し立てにより、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら保護・支援する制度です。
成年後見人等は、本人に代わって契約や財産の管理をしたり(代理権)、本人が自分で契約等をする時に同意を与えたり(同意権)、本人が同意を得ないで行った不利益な契約等を、取り消すことができます(取消権)。また法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、判断能力等、本人の事情に応じて選べます。成年後見人等の権限もそれぞれ異なります。
| 後見 | 判断能力が全くない方 |
|---|---|
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方な方 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 |
任意後見制度(判断能力が不十分になる前に)
本人が元気なうちに判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が自ら選んだ代理人(任意後見人)に、将来判断能力が不十分になった時の生活や療養看護、財産管理等に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する制度です。任意後見人と、公正証書により「任意後見契約」を結ぶ必要があります。
万一、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見人が任意後見契約に基づき、本人の意思に従った保護・支援を行います。これらの行為は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、行われます。
成年後見制度についてのお問い合わせ・ご相談は
- 各市町村地域包括支援センター
- 法定後見制度→最寄の家庭裁判所
- 任意後見制度→最寄の公証役場
