介護保険事業

介護保険法指定事業所 居宅介護支援事業所(ケアプランサービス)

介護でお悩みのことはありませんか?

介護保険に関する相談・手続き代行を行います。

介護支援専門員が相談に応じます。

要介護認定を受けた方が在宅で安心して過ごせるように、居宅サービス計画の作成を行います。

居宅介護支援サービスとは?

介護保険指定サービス又は地域支援サービス等の利用で在宅生活が支援できる様に計画を作成します。

  • 介護支援専門員が居宅サービス計画を作成します。
  • 介護支援専門員は毎月、自宅を訪問させて頂きご本人の心身の状態やご家族の意見を把握しサービスの調整を行ないます。
  • ご本人、ご家族の個人情報に関しては、秘密保持に努めます。

介護予防支援サービス

ご利用者ができる限り寝たきりなどの要介護状態にならないためにの計画(介護予防プラン)やアドバイスを行います。

事業所名筑紫野市社会福祉協議会
事業所番号4073000012
利用日月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
利用時間8:30〜17:00

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介護保険法・障害者自立支援法による訪問介護・居宅介護サービス(ホームヘルプサービス)

訪問介護員が家庭を訪問して、お年寄りや障害のある方の食事や排泄などの介護、調理や洗濯などの家事など、日常生活で必要とされるサービスの提供を行ないます。

介護保険法による訪問介護サービス(身体介護・生活援助)

介護保険法指定事業所

【事業所名】筑紫野市社会福祉協議会
事業所番号 4073000012
【利用日】年中無休(365日)
【利用時間】7:00〜22:00
【利用料】介護報酬の告示上の額

障害者自立支援法による居宅介護サービス(身体介護・家事援助・日常生活支援・移動介護)

指定居宅介護事業所

【事業所名】筑紫野市社会福祉協議会
【事業所番号】 身体障害者居宅介護事業 40000100021114
知的障害者居宅介護事業 40000200021113
障害児居宅介護事業   40000300021112
精神障害者居宅介護事業 40000500021110
【利用日】年中無休(365日)
【利用時間】7:00〜22:00
【利用料】厚生労働大臣が定める基準による額

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介護保険指定事業所 指定訪問入浴介護事業所(訪問入浴サービス)

自宅での入浴が困難になった方などに、訪問入浴車をご自宅に派遣し、ご自宅で入浴していただく介護保険サービスです。

入浴には看護職員もつきますので、安全にサービスを受けることができます。

事業所名筑紫野市社会福祉協議会
事業所番号4073000012
【利用日】 月〜金曜日(年末年始を除く)
【利用時間】8:30〜17:00
【利用料】介護報酬の告示上の額

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