同行援護


 

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視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、行動の援護等の外出支援を行います。

▼対象者

障害者自立支援法による利用認定を受けた視覚に障がいがある人

▼支援内容

外出時に同行して、移動の援護、排泄及び食事等の介護その他の外出時に必要な援助を行います。