事業案内

成年後見事業


当会では、法定後見制度における成年後見人、保佐人、補助人そして任意後見制度における任意後見人の業務を行っています。


法人後見とは

法人後見とは、社会福祉法人などが法定後見制度における成年後見人、保佐人、補助人になり、親族や弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職後見人が個人で就任した場合と同様に、法人として本人の支援を行うものです。

法人後見では、法人の職員が後見事務を行うため、長期的に安定した支援を継続できるという利点があります。

また、当会では法定後見制度に加え、令和7年4月から任意後見制度の取り組みも行っています。当会が対象としている方等については、下記のリーフレットをご参照ください。
任意後見制度ご利用案内(R7.10作成).pdf

 

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない方について、契約や財産管理等において、不利益が生じることのないように本人を保護し、意思決定を支援する制度です。詳しくは下記をご参照ください。
「成年後見はやわかり」(参考:厚生労働省ホームページ)
「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A」(参考:法務省ホームページ)